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保証・
アフターフォロー WARRANTY & AFTERCARE

安心の保証制度

お客様がいつまでも
安心して暮らしていただけるように、
安心の保証とアフターフォローを
ご用意しています。

保証対象部分 基本的性能 保証期間 性能基準
(壁)
内装・外装の表面仕上げ部分、
開口部分、建具を除く
荷重の支持 10年

壁は、傾斜、たわみ、 破損等により、次のような現象が生じるまで、基本的性能が損なわれてはならない。
なお、コンクリート、しっくい等による壁に、材料の収縮による軽微な亀裂又はすき間が生じるのは通常避けることができない現象であり、基本的性能を損なうものではありません。

(現象)

  1. 1. 建具の開閉が困難で調整が不能である。
  2. 2. 壁に構造亀裂が生じている。
  3. 3. 壁の面外にたわみが生じている。
  4. 4. 前2、3が原因となって表面仕上げ材が破損している。
  5. 5. 補修費が、再建築費の20%以上になる損害が生じている。
防水 10年 外壁は、雨水が浸入して室内仕上面を汚損し、又は室内にしたたるまで、基本的性能が損なわれてはならない。
(屋根)
下地及び仕上部分をいう
防水 10年 屋根は、雨水が浸入して室内仕上面を汚損し、又は室内にしたたるまで、 基本的性能が損なわれてはならない。
(屋根)
下地及び小屋組をいう
荷重の支持 10年

屋根は、破損、たわみ等により、次のような現象が生じるまで、 基本的性能が損なわれてはならない。

(現象)

  1. 1. 部材又はその接合部に構造的破損が生じている。
  2. 2. 補修費が、再建築費の20%以上になる損害が生じている。

〔免責事項〕 次の場合に発生した性能基準違反については、保証者に修補の責任はありません。

  1. 保証期間2年経過後に建具から雨水が浸入した場合
  2. 植物の根等の成長が原因の場合
  3. 施工後、ベランダ、物干もしくは水槽等の重量物を屋根に載せ、又は、保証者以外の者がそれらの取付工事もしくはアンテナ工事等のため屋根に上ることにより損傷を与えた場合

*[保証期間を10年とする屋根仕様]

  1. 瓦葺屋根(粘土瓦、厚形スレート、石綿スレート、 (彩色石綿板))
  2. シングル葺屋根(アスファルトシングル、不燃シングル)
  3. 金属板葺屋根 (ステンレス板、 銅板、 鋼板)

短期保証

保証対象部分 保証期間 品質性能基準
(コンクリート工事)
アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬 走り、テラス等、主要構造部以外のコンクリート部分
2年 アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等、のコンクリート部分は著しい沈下、ひび割れ、不陸、隆起、主要構造部とのはだわかれ等の現象が生じてはならない。なお、盛土、埋戻し部分のアプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等に多少の沈下等が生じるのは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
(木工事)
床、壁、天井、屋根、階段等の木造部分
2年 木造部分は、木材の変形、変質により著しいそり、すきま、割れ、きしみ等の現象が生じてはならない。
なお、木材は年月の経過により収縮するものであり、羽目板、縁甲板、巾木等に多少の隙間ができるのはやむをえないことであり、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
(ボード、表装工事)
床、壁、天井、屋根、階段の木造部分
2年 ボード、表装工事部分は、仕上材の剥離、変形、変質又は、著しい浮き、すき、しみの現象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。
(建具、ガラス工事)
外部及び内部建具
2年 建具又は建具枠は、変形、腐食等の現象が生じ、開閉不良、がたつき等による機能低下をきたしてはならない。外部建具は、建具から雨水が流入してはならない。
(左官、タイル工事)
壁、天井等の左官工事部分
2年 モルタル、プラスター、しっくい等の仕上部分及びタイル仕上の目地部分は、剥離、変退色、著しいひび割れ等の現象が生じ、その機能及び美観を損なってはいけない。
なお、これらの部分に軽微なひび割れが生じるのは通常避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。
(塗装工事)
塗装仕上面 (工場塗装を含む)
1年6ヶ月 塗装仕上面は、はがれ、亀裂等の現象が生じ、耐久性及び美観を損なってはならない。
(屋根工事)
屋根仕上部分
2年 屋根ふき材は、著しいずれ、浮き、変形、腐食、破損等の現象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。
(防水工事)
部分及び外壁開口部取付け等のシーリング部分
2年 浴室等の水廻り部分は、タイル目地の劣化、防水層の破断、水廻り部分と一般部分の防水不良により、通常の使用状態で水漏れが生じてはならない。外壁開口部取付シーリング等の部分は、シーリング材の施工不良による劣化等により、雨水がこれらの部分から侵入してはならない。
(断熱・防露工事)
壁・床・天井裏等の断熱、防露工事をおこなった部分
2年 壁面、押入れ、床下等は、水蒸気の発生しない暖房機器の通常の使用により、結露水のしたたり、結露によるかびの発生等の現象が生じてはならない。
(錺金物工事)
とい
2年 といは、脱落、破損、たれ下がり、著しい腐食等の現象が生じ、その機能を損なってはならない。
(錺金物工事)
水切、雨押えの金属板
2年 水切、雨押えの金属板は、継手のはがれ、浮き、著しい腐食等の現象が生じ、下地材への雨水の浸入防止機能を損なってはならない。
(電機工事)
配管、配線
2年 配管、配線は、接続・支持不良、腐食、破損等が生じてはならない。
(電機工事)
コンセント、スイッチ
1年 コンセント、スイッチは、取付不調、作動不良等が生じてはならない。
(給水、給湯、温水暖房工事)
配管
2年 配管は、接続・支持不良、電食、腐食、折損等の現象が生じてはならない。配管は、結露により他の部材を著しく劣化させてはならない。
(給水、給湯、温水暖房工事)
蛇口、水栓、トラップ
1年 蛇口、水栓、トラップは、取付不調、作動不良が生じてはならない。
(給水、給湯、温水暖房工事)
厨房、衛生器具
1年 厨房・衛生器具は、取付不調、水漏れ、排水不良、破損、作動不良が生じてはならない。
(排水工事)
配管
2年 汚水処理は、槽のひび割れ、腐食による漏水又は不等沈下により機能不全の現象が生じてはならない。
(ガス工事)
配管
2年 配管は、接続・支持不良、腐食、破損等が生じてはならない。
(ガス工事)
ガス栓
1年 ガス栓は、取付不調、破損、作動不良等が生じてはならない。
(雑工事)
小屋根、軒裏及び床下の換気口
2年 換気口は、脱落、つまり、著しい腐食等の現象が生じ、雨、雪、 鳥、 ねずみ等の侵入及び換気性能の低下をきたしてはならない。

[免責事項] 次の場合に発生した品質性能基準違反については、保証者に修補の責任はありません。

  1. 植物の根等の成長が原因の場合
  2. 竣工後、ベランダ、物干もしくは水槽等の重量物を屋根に載せ、又は保証者以外の者が、それらの取付工事もしくはアンテナ工事等もしくはアンテナ工事等のため屋根に上ることにより損傷を与えた場合
  3. 重量車両の通行による振動等が原因の場合
  4. 石油ストーブ、ガスストーブ等を十分な換気を行わずに長時間使用した場合
  5. 暖房機器の上で水を沸騰させる等多量に加湿した場合
  6. 小鳥等の巣により換気口がふさがれた場合
  7. 多雪地域以外の地域において、雪によりといが脱落、破損又はたれ下がった場合
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